入会案内

 

★ JAPDTでは、会員様を募集しております。
当協会の事業に賛同される方で、積極的に参加したいと思われる方々はどなたでも会員になれます。
・ドッグトレーナーの方は、JAPDTの「ペットドッグトレーナーの倫理綱領」をご確認され、ご理解とご賛同の上ご入会をお願いいたします。

入会申込

会員更新申込

会員特典

1.JAPDTカンファレンス受講料割引 カンファレンスとは
2.会員トレーナーリストへの登録 会員トレーナーリスト
3.カンファレンスワークブック広告掲載割引(賛助会員)
4.カンファレンス出展割引(賛助会員)
5.会員主催イベントのJAPDT後援-JAPDTメルマガ及びウエブサイトでの告知を含む 会員支援
6.会員専用勉強会/ワークショップへの参加

入会金および年会費

会員種別 入会金 年会費 目的
正会員
¥10,000
¥10,000
当会の目的に賛同して、活動及び事業を推進する個人
一般会員
¥5,000
¥10,000
当会の目的に賛同して事業を利用する個人
学生会員
¥0
¥5,000
当会の目的に賛同して事業を利用する学生
賛助会員
¥30,000
¥30,000
当会の目的に賛同して事業を賛助する個人事業及び法人

※その他詳細な会員規約は下記をご覧ください。
ご入会を希望される方は、入会申込フォームからオンラインで今すぐお手続きを開始できます。

入会申込フォーム

会員更新について

会員資格の有効期限について

●2020年度より会員資格の有効期限を年度末に変更させていただきます。
2022年度の会員期限は2023年3月31日までとなります。

  • 会員資格の有効期限

会員資格の有効期限は、入会月に関わらず3月31日までとなります。
例えば:2022年7月5日新規入会 → 有効期限:2023年3月31日まで

  • 有効期限が過ぎた場合

会員サービスを受けることができなくなりますので、ご注意ください。

お手続きの流れ

更新申込~お手続き完了まで

(※)振込控えをもって領収書に代えさせていただきます。
会員更新のお申し込みをされる場合は、
下記の会員規約を必ずお読みになり、同意された上で「同意」をクリックして申し込みに進んでください。

会員規約

2020年5月25日改定
第1章  会 員
(会員種別)
第1条
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。正会員以外の会員は、本法人の運営及び財産の管理につき、何ら権利を有しない。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して、活動及び事業を推進する個人。
(2)一般会員
この法人の目的に賛同して、事業を利用する個人。
(3)学生会員
この法人の目的に賛同して、事業を利用する学生。
(4)賛助会員
この法人の目的に賛同して事業を賛助する個人事業主及び法人。
第2章  入 会
(正会員及び賛助会員の入会)
第2条
正会員及び賛助会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書に記入し、登記簿謄本(法人のみ)、団体規約(団体のみ)、の複写を添付し、事務局に提出することで理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(一般会員の入会)
第3条
一般会員は、満18歳以上の男女であることを要する。
2 一般会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書に記入し、事務局に提出することで理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(学生会員の入会)
第4条
学生会員は、専門学校、短期大学、大学、大学院に在学する学生であることを要する。
2 学生会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書に記入し、学生証の複写を添付し、事務局に提出することで理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会手続)
第5条
理事長に入会の承諾を受けたものは、速やかに入会金及び年会費を納入するものとし、納入完了及び学生証(学生のみ)の複写の受領をもって入会し、会員となったものとみなす。

(再入会申込)
第6条
会員として入会を申し込んだ者で、事実とは異なる不当な嫌疑をかけられ入会の承認を得られなかった、もしくは入会承認を取り消されたと思う者は、自らその嫌疑が事実と異なる不当なものであると立証・申立できるものとし、法人はその申立について積極的に考慮し審査しなければならない。

(会員証)
第7条
本法人の会員には、会員証を発行する。
2 会員証は、他人に譲渡、貸与してはならない。
3 会員証を紛失した場合は、速やかに遅滞なく事務局に届出、再発行の手続きをとらなければならない。
4 会員証の再発行において、会員は事務手数料として2,000円を事務局に納入する。

(会員譲渡の禁止)
第8条
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

(会員情報の変更)
第9条
会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面にてその旨を事務局に通知するものとする。
2 前項の規定変更通知の不在によって、本法人からの会員への通知、書類等が遅延又は不達になったとしても、当法人はその責を負わない。

(会員種別の変更)
第10条
会員の種別を変更しようとする者は、本規約第30条2項に基づく変更前会員種別の退会届と、本規約第2条2項に基づく変更後会員種別の入会申込書を併せて事務局に提出するものとする。理事長は、正当な理由がない限り、会員種別の変更を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの会員種別の変更を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 会員種別の変更に際しては、本規約第11条の入会金及び会費を改めて納入しなければならない。ただし、学生会員から一般会員への種別変更については、入会金の納入は免除される。

第3章  入会金及び会費
(入会金及び会費)
第11条
本会の入会金及び会費は、定款第8条の規定に基づき、次の通りとする。

入 会 金
年 会 費
正会員
10,000円
10,000円
一般会員
5,000円
10,000円
学生会員
0円
5,000円
賛助会員
30,000円
30,000円

また賛助会員である団体に所属する者は、下記割引年会費を適用する。

入 会 金
年 会 費
正会員
10,000円
5,000円
一般会員
5,000円
5,000円
学生会員
0円
2,000円

(会費の効力)
第12条
入会金及び会費の効力は、定款に定める事業年度(4月1日~翌年3月31日)まで有効である。

(入会金・会費の納付方法)
第13条
会費は、入会の際は理事長の入会の承諾を受けた後速やかに、定款で定める事業年度中のどの時点において入会したかにかかわらず、更新の際も、別紙に定める年会費を納付しなければならない。
2 入会金及び会費の納入は、本法人事務局への直接納付又は指定金融機関への振り込みにより行うものとする。
3 指定金融機関への振込手数料は、会員が負担するものとする。

(拠出金品の不返還)
第14条
納入された入会金及び会費は、過誤納による場合のほかこれを返還しない。

第4章  行動規約
(行動倫理)
第15条
会員は、動物愛護の精神と良識をもって、学生、社会人として常識をわきまえた行動をしなければならない。会員は、全ての会員、本法人関係者に対し敬意をもって接するものとする。
2 会員は、本法人の業務を妨げる行為を行ってはならない。
3 会員は、社会通念上、好ましくない行為を行なってはならない。
4 会員は、法令及び条例に違反する行為を行ってはならない。
5 会員は、本法人若しくは会員に対し、迷惑や不利益を与える行為他、本法人が不適切と判断する行為を行ってはならない。
6 会員は、事務局からの連絡に対応できるようにしておかなければならない。

(知識技術の向上)
第16条
会員は、イヌに対してフェアなペットドッグトレーニングに関する知識と技術の向上に努めなければならない。

(学習姿勢)
第17条
会員は、常に自らの知識、技術、経験、資質について内省、検証し、会員として知識、技術の向上に努めるものとし、会員は、積極的にペットドッグトレーニングに関する文献を読み、カンファレンス、ワークショップ、セミナー、イベント等に参加し、自ら勉強する機会を創り、行動するものとする。
2 正会員は、他の会員の手本となるよう心がけ、人材の育成、次世代のドッグトレーナーの育成・教育を視野に入れ活動し、継続的かつ直接的に法人運営に携わる者として行動するものとする。

(無許可活動の禁止)
第18条
会員は、本法人の許可なく、法人名称を無断で使用してペットドッグトレーニング及びその他の活動を行ってはならない。

(他人に対する非難、誹謗、中傷行為の禁止)
第19条
会員は、会員、本法人関係者、専門家、外部者に対して、運営、事業等、本法人に関する一切の事項について、根拠なく、不当に非難、誹謗、中傷してはならない。

(政治活動の禁止)
第20条
会員は、本法人の活動において特定の政党若しくは候補者を支持する立場から行われる選挙運動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。

(宗教活動の禁止)
第21条
会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行われる入信活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。

(営業活動の禁止)
第22条
会員は、カンファレンスブース、媒体広告欄を除き、通常の活動において、本法人の許可なく他の会員に対し、営利を目的とした営業行為、宣伝行為若しくはこれに類似する行為を行ってはならない。

第5章  利用規約
(会員の権利)

第23条
会員は、法令もしくは定款もしくは本会員規約により次の権利を持つ。
(1)正会員
1.定款第29条に定める総会における議決権
2.定款第24条第2項第2号に定める総会の招集請求権
3.イベント案内の受領
4.本法人主催カンファレンス・セミナー・イベント等への優待参加・参加料の割引、 本法人販売商品の割引購入、会員トレーナー検索制度への掲載(トレーナーのみ)
(2)一般会員
1.イベント案内の受領
2.本法人主催カンファレンス・セミナー・イベント等への優待参加・参加料の割引、 本法人販売商品の割引購入、会員トレーナー検索制度への掲載(トレーナーのみ)
(3)学生会員
1.イベント案内の受領
2.本法人主催カンファレンス・セミナー・イベント等への優待参加・参加料の割引、 本法人販売商品の割引購入
(4))賛助会員
1.イベント案内の受領
2.本法人主催カンファレンス・セミナー・イベント等への優待参加・参加料の割引
3.当法人が主催するカンファレンス・セミナー・イベント等への出店ブースの優先提供、 出展割引
4.ニュースレター等の広告欄への優先出稿、割引掲載、本法人ウエブサイトへのバナー掲載

(会員権利の凍結)
第24条
正当な理由無く更新日を過ぎても会費の支払いがない場合は、第23条に規定する会員の権利を凍結する。ただし会員の資格の喪失は、定款第9条第3項によるものとする。

(カンファレンス)
第25条
会員は、本法人が主催するカンファレンスに参加、受講することができる。
2 会員は、正規の参加費用から理事会で定めた利率の割引を受けることができるものとする。

(カンファレンス出展ブース)
第26条
本法人は、主催するカンファレンスにおいて出展ブースを設けることができる。
2 カンファレンス出展ブースは、賛助会員が優先的に出展・利用できる権利を有するものとする。
3 カンファレンス出展ブースの出展会員選定は、入札制もしくは抽選制とし、決定するものとする。

(広告欄の利用)
第27条
本法人は、ニュースレター等、企画、出版した媒体に広告欄を設けることができる。広告欄は有料とし、賛助会員が優先的に出稿・利用できる権利を有する。
2 本法人が企画、出版した媒体に広告を掲載する者は、理事会により規定された広告料を事務局に、前もって指定期日までに納入しなければならない。

(ロゴ等著作物の使用)
第28条
本法人が作製、使用するロゴ、画像、文章、音声等、著作権の対象となる全ての物について、会員は本法人の許可なく、無断で使用してはならない。
2 賛助会員は、理事会の許可および契約を経て、一定期間、ロゴを使用する権利を得ることができるものとする。

第6章  退会等
(会員資格の喪失)

第29条
会員は次の各号に該当するときは、会員の資格を喪失する。
(1)本法人に所定の退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3)法人又は団体の会員の場合、その法人又は団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては会員資格の継承を認める場合がある。
(4)所定の会費を正当な理由なく、更新日を過ぎても支払わなかったとき。

(退会手続)
第30条
第29条第1項に基づき退会する場合、会員は、退会しようとする月末日の15日前までに、所定の退会届を事務局に提出するものとする。
2 前項の退会届には会員証を添付するものとする。
3 本法人対して未払金等の債務がある場合、第1項の退会届提出時に精算しなければならない。

(退会精算)
第31条
会員が、本法人に既納した入会金・会費等の金品は、定款第12条に基づき過誤納の場合を除き、返還しない。

(再入会)
第32条
第29条により会員資格を喪失したものが再入会を希望し、本法人がそれを認めた場合は、再入会が認められる。
2 再入会に際しては、本規約第11条の入会金及び会費を改めて納入しなければならない。

(会員の処分)
第33条
本法人は会員に対し、次の場合、退会勧告を行うことができる。
(1)社会通念上、好ましくない行為を行ったとき。
(2)本法人に対し迷惑や不利益を与える行為他、本法人が不適切と判断する行為を行ったとき。
(3)本法人に対し、会員料金の支払がなされず、本法人が、やむを得ないと判断した場合。
(4)その他、処分が相当であり、本法人が、やむを得ないと判断した場合。

(除名)
第34条
会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)定款、諸規則及び法令や条例に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第7章 会員規約の変更等
(会員規約の変更)
第35条
会員規約条文において、法人運営上、問題や支障が生じた場合や会員規約として施行を継続しがたい事由が生じた場合は、理事会の決定により、その条文を変更、改正、削除できるものとする。
2 会員規約条文において、法律・条令等の改正により、変更等が必要となった場合は、理事会の決定により、その条文を変更、改正、削除できるものとする。

第8章  免責事項
(免責事項)
第36条
会員は、本法人の定款及び諸規則に反し、違反行為をしたことが起因として生じた如何なる不利益について、本法人に対して損害賠償等を一切申し立てすることはできない。
2 会員が、本法人の定款及び諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償するものとする。
3 会員が退会した場合も、前各項の規定は継続される。

(会員間の紛争)
第37条
会員間相互に生じた紛争について、本法人には一切の責務は無いものとする。
2 会員間相互において生じた紛争について、会員は自己の費用と責任において、これを解決するものとし、本法人は一切関知しない。

(管轄裁判所)
第38条
会員規約及び本法人が行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判所は本法人事務局所在地を管轄する裁判所とする。
附 則
1 会員規約は法人成立の日より施行される。
2 会員規約の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て定める。

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