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この法人は、特定非営利活動法人日本ペットドッグトレーナーズ協会とし、通称をJAPDTという。
この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を東京都江戸川区に置く。
この法人は、国民に対し生命の大切さと動物愛護の心を広めるという観点で、ペットドッグへの正確な教育訓練、適正な健康管理に関する知識とその重要性を提唱する事業等を行うことで、ペットと人間が共生する社会での課題を見出し、事業を通じて解決していくことと、健全なペット社会の形成に寄与することを目的とする。
また、国内のペットドッグトレーナーに、世界のペットドッグトレーニング業界で尊重、提唱されているトレーニング・テクニック、ノウハウを普及させる事業と世界で通用するペットドッグトレーナーを養成する事業等を行うことで、国内のペットドッグトレーナー業界全体の資質向上にも寄与することを目的とする。
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
この法人に次の役員を置く。
2 理事のうち、1人を理事長とする。
理事は理事会において選任する。
2 監事は、総会において選任する。
3 理事長は、理事の互選とする。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その他の理事が、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
役員の任期は2年とする、ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、監事に関しては、総会で後任の監事が選任されていない場合に限り、人気の末日後最初の総会が集結するまでその任期を伸長する。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 前項の規定は、理事がこの法人の職員を兼任し、職員としての給料を受けることを妨げない。
3 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
4 各前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
総会は、特別会員をもって構成する。
総会は、以下の事項について議決する。
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくはファックスまたは電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
総会の議長は、その総会において、出席した特別会員の中から選出する。
総会は、特別会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
各特別会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の特別会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した特別会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する特別会員は、その議事の議決に加わることができない。
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくはファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した理事がこれに当たる。
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名、押印しなければならない。
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
この法人の資産は、理事会の議決を経て、理事長が管理する。
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
この法人の事業年度は 毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した特別会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、特別会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは所轄庁の認定を得なければならない。
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決された者に譲渡するものとする。
この法人が合併しようとするときは、総会において特別会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。